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事業内容

SERVICE

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点検部門
(消火器具・自火報設備・避難器具等)

点検する作業員

幅広い知識と専門技術を持った消防設備士が、点検整備を行います

消防用設備の管理(点検・修理等)は、火災から尊い生命・財産を守るために欠かせないものです。消防法では、消防用設備等の設置・点検・報告を防火対象物の関係者に義務付けられています。火災が発生した場合、確実に行動するためには、日頃からの整備を含め、適正な維持管理を行い、しかるべき時に正常に危険を知らせ、正確に対処する必要があります。当社では、正常な状態を維持管理する「保守」という概念をもとに経験豊富な幅広い知識と専門技術を身に付けた消防設備士が、皆様のご要請に即応する体制が整っておりますので、是非ご用命下さい。

点検までの流れ

弊社では、以下の流れで点検を行います。

点検部門打ち合わせ

1. ち合わせ

事前に、日時・点検の際に生じる注意事項などの詳細や点検箇所について打合せを行います

機器点検

2. 機器点検、総合点検

消防用設備等は特種なものであり、これを点検するには専門的な知識・技能・専用工具を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、当社の有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)が国の定める消防法に則って点検作業を代行します。

不良箇所整備

3. 不良箇所整備

​点検時に不良箇所が発見されたら、その場で解決できる軽微な不良は時間内で整備を行います。それ以外の不良は後日ご対応します。点検終了時には、異常を早期発見する為に元の状態に復旧できるか必ず確認を行います。

点検済票を貼る作業員

4. 点検済表(ラベル)の貼付

点検終了時には、点検証明として、点検済票(ラベル)を貼付致します。点検済票は、都道府県消防設備保守教会が一定の条件を満たしている点検実施者(表示登録会員)に交付するものです。

アフターメンテナンス

5. 点検報告書の作成及びアフターメンテナンス

点検報告書は弊社で作成し、ご提出させていただきますが、 点検報告は、特定の期間、一定の報告が義務化されています。防火対象物関係者が、消防長又は消防署長(消防本部のない市町村は市町村長)へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)にて提出します。

内容と期間

点検は、期間ごとに内容を分けて行います。

当社は島根県消防設備協会の会員です。 

​機器点検

6ヶ月に1回 

  • 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動

  • 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項

  • 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判断できる事項

次の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認する事です。

総合点検

12ヶ月に1回

  • 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用する事により、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

エンボス紙

主な点検設備の種類

弊社では、以下の点検を行います。

消化器

消火設備

消火器具、消火栓、スプリンクラー、ハロゲン化学消火設備、トマホーク

避難設備

避難設備

避難器具、誘導灯

火災報知器

報知設備

自動火災報知設備、火災通報装置、非常警報設備

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その他設備

自家発電設備、漏電火災報知器、排煙設備など

※上記以外の特殊な設備も点検業務として行なっております。

消防に関する豆知識

当社は島根県消防設備協会の会員です。 

消防法

消防設備は「消防法」により設置基準が示されています。建物の面積、用途、不特定多数の人間の出入りなど、法の中で定められています。

防火管理者

本来、消防設備の維持管理はその施設に所属する方から選出された防火管理者の義務として実施しますが、専門性と労力が大きい為、弊社のような資格を所持した企業にも委託されます。

点検実施者

尊い人命を守る業務であるからこそ、国家資格である消防設備士や点検資格者などの資格を有した者のみが該当します。専門的な知識・技能を有する有資格者に点検させることが望ましいです。

消防設備士は、人命に係わる責任を
担うやりがいある仕事

点検部門先輩インタビュー

Interview

点検部門・田中さん

社会に貢献できている喜び

点検部門先輩インタビュー

点検部門・内谷さん

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